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まずはご相談ください。
ご依頼人様から借金の総額・件数・利率・借り入れ期間・返済状況・現在の収入等をお聞かせいただいた上で任意整理をご依頼いただきます。
各債務者へ
受任通知書の発送
報酬・費用を明示し、手続きの説明の後、委任契約を締結し、各債務者に受任通知を送付します。この時点で返済・督促・取り立てはストップします。
裁判所へ
自己破産の申立て
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
問題がなければ申立ては受け付けられます。
破産審尋
裁判所からの呼出し期日に出頭し、裁判官から支払不能になった状況などの質問を受けます。(行われない場合もあります)
破産手続開始決定
同時破産廃止決定
破産審尋の数日後に破産手続開始決定がされます。めぼしい財産がなければ同時廃止の決定がされます。
免責の審尋
裁判所からの呼出し期日に出頭し、裁判官から免責不許可事項に該当することが無いか質問を受けます。
免責の決定
同時破産廃止決定から1〜2ヵ月後くらい後に決定されます。
免責の確定
これで借金が全てなくなります。
手続き完了までの期間
すべての手続終了までの期間は3ヶ月〜6ヶ月となります。
ご自身で用意する書類
裁判所で入手する書類
住民票
戸籍謄本
給与明細書の写し
源泉徴収票の写し
市民税・県民税課税証明書
預金通帳の写し
賃貸契約書の写し
不動産登記簿謄本
退職金を証明する書面
車検証の写し
自動車の査定書
保険証券の写し
保険解約返戻金証明書
年金等の受給証明書の写し
破産申立書
陳述書
債権者一覧表
資産目録
家計の状況
免責申立書
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