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Q.自己破産とはどういう手続きですか?

A.破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことをいいます。破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。このように自己破産は必要最低限の財産以外は全て処分されてしまいますが借金も全てなくなりますので、借金整理の最後の手段と言えるでしょう。

Q.自己破産のメリットは何ですか?

A.自己破産手続で免責されれば、全ての借金の支払い義務がなくなります。また、債権者に通知すると、債権者は直接債務者と連絡をとることが禁止されるので、債権者からの電話・訪問による督促・取立て等は一切なくなります。

Q.自己破産することで保証人に迷惑はかかりませんか?

A.債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、それは保証人には何の影響もありません。
よって、保証人・連帯保証人がいるのであれば、今度はそちらに借金の督促が集中することになります。ですから、自分が自己破産をする前に必ず保証人にも今の実情を正直に話して、その保証人を含めた債務整理を考える必要があります。場合によっては保証人も自己破産をする必要がでてきますがそれも仕方ないでしょう。とにかく大切なことは保証人に対して誠意をもって全てをきちんと説明するということであり、そのような義務が債務者にはあるのです。

Q.どのような場合に自己破産が可能ですか?

A.自己破産の申立てをするには破産原因が必要です。
この破産原因とは、つまり支払不能状態にあるということです。
したがって、自己破産の申立てをして、裁判所に『申立人は支払不能の状態である』と認められることによって破産手続開始決定の決定がされることになります。

支払不能かどうかの判定は、その人の収入・資産状態・社会的地位によって大きく異なってくるのは当然ですが、月収20万円前後の一般サラリーマンの場合は、クレジットやサラ金(金利30%程度)からの借金の総額が350万円〜400万円であれば、月々の支払が8万円〜10万円になりますので支払不能状態といえるでしょう。
この支払不能状態の判定は難しい場合もありますから司法書士のような専門家にご相談下さい。

Q.自己破産の事実は周囲に知られてしまいますか?

A.自己破産をすると、周り近所にその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、そのような心配はまずないといっていいでしょう。
破産手続開始決定を受けたからといって戸籍や住民票に記載されることはないので、子供の就職や結婚などに影響が出ることはありません。
しかし、破産者の本籍地の市区町村役場の「破産者名簿」には記載されますが、これは第三者が勝手に見ることはできませんし免責決定を受けると破産者名簿からも抹消されます。
また、破産手続開始決定は官報に掲載されますが、一般人が官報などを見ることはまずないですし裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともありませんので、会社知られるようなことはありませんが、勤務先に給料の前借金などがある場合や、従業員の共済組合などから借入れをしている場合には、勤務先の会社や共済組合を破産債務者として扱わざるを得ず、結果として勤務先に破産の事実が発覚することになります。

Q.マイホームは手放すことになりますか?

A.自己破産は借金整理の最終手段ですので当然、必要最低限の生活用品を除く全ての財産は強制的に換価されて、債権者に平等に分配されます。よって、マイホームのように非常に財産価値が高いものは、当然に換価されることになります。具体的には破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられることになります。だからと言って、すぐに家を追い出されるというわけではなく、実際に新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。
なお、住宅に抵当権などの担保が登記されている場合で、その担保の被担保債務額が住宅の時価を相当程度上回るとき(いわゆる「オーバーローン」)には住宅には、財産価値があると認められないため、他に価値ある財産が無ければ同時廃止事件となることが多いです。

Q.ギャンブルや浪費が原因の借金でも自己破産することは可能ですか?

A.以下の免責不許可事由に該当する場合は基本的には免責されませんので、ギャンブルや浪費による事由では基本的には免責されませんが、裁判所は免責不許可事由に該当する場合でも、破産手続開始決定に至った経緯、その他一切の事情を考慮して免責許可決定(いわゆる裁量免責)をすることが可能ですので、免責不許可事由があっても救済されることはあります。

1
破産財団(破産手続開始決定時に破産者が持っていた財産)を隠したり、壊したり、債権者に不利益に処分したとき
2

破産財団の負担を偽って増加させたとき(虚偽の抵当権をつけるなど)
3

商業帳簿を作る義務があるのに作らなかったり、不正確または不正の記載をしたり、あるいは帳簿を隠したり、破り捨てたりしたとき
4

浪費や賭博などの射倖行為で著しく財産を減少させたり又は過大な債務を負担したとき
5
破産手続開始決定を遅らせる目的で著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れ著しく不利な条件でこれを処分したとき
6
破産原因があるのに、ある債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に弁済するなどしたとき
7
破産手続開始決定前1年内に破産原因の事実があるのにそれがないことを信じさせるため詐術を使って信用取引により財産を得たとき
8
虚偽の債権者名簿を裁判所に提出し、または裁判所に対し財産状態につき虚偽の陳述をしたとき
9

破産者が免責申立前7年以内に免責を得たことがあるとき
10

破産法に定める破産者の義務に違反したとき


Q.自己破産すると資格制限があるようですが?

A.自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は喪失しません。
しかし、破産者には以下のような資格制限があります。
既に以下の資格や職種に就いていた人が破産をすれば、その資格や職を失うことになりますが免責決定を受ければ、この資格制限もなくなります。

弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員など

 

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