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1
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破産財団(破産手続開始決定時に破産者が持っていた財産)を隠したり、壊したり、債権者に不利益に処分したとき |
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2
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破産財団の負担を偽って増加させたとき(虚偽の抵当権をつけるなど) |
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3
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商業帳簿を作る義務があるのに作らなかったり、不正確または不正の記載をしたり、あるいは帳簿を隠したり、破り捨てたりしたとき |
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4
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浪費や賭博などの射倖行為で著しく財産を減少させたり又は過大な債務を負担したとき |
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5
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破産手続開始決定を遅らせる目的で著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れ著しく不利な条件でこれを処分したとき |
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6
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破産原因があるのに、ある債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に弁済するなどしたとき |
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7
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破産手続開始決定前1年内に破産原因の事実があるのにそれがないことを信じさせるため詐術を使って信用取引により財産を得たとき |
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8
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虚偽の債権者名簿を裁判所に提出し、または裁判所に対し財産状態につき虚偽の陳述をしたとき |
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9
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破産者が免責申立前7年以内に免責を得たことがあるとき |