| ◎デメリット |
ブラックリストに登録される。 個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、一定期間、借り入れ等が出来ない。 |
転居の制限を受けます。
破産者に一定の財産があるなどして破産管財人が選任される場合、破産者は裁判所の許可を得なければ転居や旅行をすることができません。これは、破産者の逃走や財産隠匿行為を防止するためです。実際には、相当期間にわたり居住場所を離れる場合において許可が必要とるだけで、一時的な外出は、合理的な理由があれば問題なく許可が出されますので、債務者にとっては特に不利益になることはないといえます。同時廃止事件の場合にはこのような制限はありません。 |
資格制限を受けます。
免責決定がでるまでの一定期間、弁護士や司法書士、宅地建物主任者、警備員、保険代理店などの特定の職業に就けなくなります。(免責手続が完了すれば職業制限はなくなります。)
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免責が降りない場合がある。
借金の原因によっては(浪費・ギャンブル等)免責が下りない(借金が免除されない)場合もあります。 |
住宅・車などの財産を失います。
住宅・車などの財産を失います。但し新車、高級車以外は資産価格がないものとして手元に残しておけることが多いです。 |
政府発行の新聞「官報」に掲載されます。
裁判所において破産手続きの開始の決定がされると、住所、氏名などが官報に掲載されます。
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