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Q.任意整理とはどういう手続きですか?

A.他の法的整理のように裁判所に債務整理に関する申し立て手続き等をする事無く、債務者が債権者と任意による話し合い等を行い、今後の債務者の返済計画や条件等の調整を図る整理手段を任意整理と呼びます。また、整理したい借金だけを整理することもできます。例えばクレジットカードと消費者金融から借り入れがあり、消費者金融だけを任意整理するということが可能です。通常、司法書士または弁護士を代理人に立てて債権者と交渉します。裁判所を利用しない手続きですので、裁判所へ行く必要はありません。

Q.任意整理のメリットは何ですか?

A.弁護士・司法書士が債権者に通知すると、債権者は直接債務者と連絡をとることが禁止されるので、債権者からの電話・訪問による督促・取立て等は一切なくなります。

債務者は弁護士・司法書士に依頼をすればあとの債権者との交渉は全て弁護士・司法書士がやることになりますので、余計な時間を取られることがなく、仕事などに支障が出ることがありません。

また、複数の債権者が存在しているような場合、債務者がある特定の債権者のみを選り分けての交渉が可能だということと、各々の債権者と個別協議することになりますので、債務者がどの債権者を相手に整理しているというような事実を知られ難くなります。

さらに自己破産のような資格制限(特定の職業に就くことが出来ない)もありません

Q.任意整理することで保証人に迷惑はかかりませんか?

A.任意整理をすると、債権者は保証人に請求する場合がほとんどですので、保証人がいる場合は保証人に事情を説明し保証人も一緒に任意整理をするか、前述にも記しましたように保証人のある債務は、任意整理からはずすといった選択が必要となります。

Q.任意整理を自分で行うことはできますか?

A.債務者本人(もしくは親族・友人など)が任意整理をしようと思ってもサラ金業者等の債権者はなかなか応じてくれませんし、応じたとしても債務者に不利な条件を出されてしまうことがほとんどです、できれば弁護士・司法書士に依頼されることをお勧めします。

Q.家族に知られずに任意整理することは出来ますか?

A.債権者との交渉は全て弁護士・司法書士がおこないますし、裁判所を利用しませんので、家族に知られず手続きを進めることは可能です、ただ債権者によっては債務者へ代位弁済通知等をハガキで行うケースもありますので借金の存在自体は知られる可能性があります

Q.ギャンブルや浪費が原因の借金でも任意整理することは可能ですか?

A.可能です。任意整理をするのに借金をした理由は問われません。自己破産に関してはギャンブルや浪費は免責不許可事由とされており認められないケースもあります。任意整理は裁判所を利用しない手続きですので、借金の原因がギャンブルや浪費であっても問題ありません。

Q.自動車のローンを任意整理することはできますか?

A.自動車をローンで購入した場合、通常はローンの支払いが終わるまではローン会社に所有権があります、任意整理をするとローン会社から車を返還するように請求されますので、車を残すことはできません。

Q.任意整理後の支払いはどのようになりますか?

A.支払い方法は、本人が債権者に指定された口座へ振り込みます。

Q.任意整理を依頼したいのですが、ご依頼する費用が用意できないのですが?

A.費用については分割して支払っていただくことも可能ですので、まずはご相談ください。

 

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