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まずはご相談ください。
ご依頼人様から借金の総額・件数・利率・借り入れ期間・返済状況・現在の収入等をお聞かせいただいた上で任意整理をご依頼いただきます。
各債権者へ
受任通知書の発送
報酬・費用を明示し、手続きの説明の後、委任契約を締結し、各債権者に受任通知を送付します。この時点で
返済・督促・取り立てはストップします。
個人民事再生手続き
申し立て
民事再生申し立て書類を作成し地方裁判所にて手続きを行います。
再生委員との面談
再生審問
裁判所より選任された再生委員と面談し、今後の再生計画について
話しをします。
債権総額の確定
債権届出異議申立後
、債権総額の確定がなされます。
一覧表・報告書の
提出
債権否認一覧表と財産状況報告書提出
再生計画案の提出
申立人は今後の支払い方法を定めた再生計画を作成します。
給与所得者再生の場合
小規模個人再生の場合
債権者による書面決議
債権者による書面決議
許可の為には、債権者からの同意、あるいは債権総額50%を超える額にあたる債権者からの同意が
必要となります。
再生計画の可否決定
許 可
不許可
支払い開始
自己破産
すべての手続終了までの期間は早ければ半年前後となります。
債権者からの取引履歴の開示の遅れや和解案への同意が得られない場合もありますのでその場合には1年以上の期間を要することがあります。
個人再生の申し立て
から確定までおおむね4〜6ヶ月ぐらいかかります。
個人再生の申し立て
前にも債権を調査(利息制限法引き直しなど)したり申し立てに必要な書類を集めるのに時間がかかったりして、3ヶ月ぐらいはかかります。
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