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Q.個人民事再生とはどういう手続きですか?
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A.民事再生法の特則である「小規模個人再生及び給与所得者再生」という規模に基づいて行われる裁判所での手続きです。申立をするには、向こう3年間以上定期的に収入を得る見込みがあり、住宅ローンや担保権回収見込み額を除いた債務総額が5000万円以下の人であることが必要です。
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Q.個人民事再生のメリットは何ですか?
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A.任意整理や特定調停に比べ、借金を大幅にカットした返済案を計画できるというメリットがあります。これは、利息制限法の引き直し計算が新たな返済プランの中心となる任意整理や特定調停とは異なり、個人民事再生では、裁判所の認可を受けることが出来れば、元本の一部カットが見込めるからです。
また、当事者の話し合いでしか解決を望めない任意整理や特定調停に比べ、再生計画案が裁判所の認可を受ければ、たとえ一部の債権者が反対しても、そのまま借金整理を続行できるというメリットもあります。
※ 「給与所得者等再生」手続きでは、再生計画案に債権者の同意を必要としません。
そして、生活の基盤であるマイホームを処分することなく、借金整理を行える住宅ローン特則も個人民事再生の大きな特徴と言えるでしょう。
その他、将来利息なしの分割弁済が可能、自己破産のような資格制限を受けない、ギャンブルや浪費といった免責不許可事由が問われない、手続開始決定後は、強制執行や仮差押などが出来なくなり、既になされていた手続も失効する…といった特徴が挙げられます
債務者は弁護士・司法書士に依頼をすればあとの債権者との交渉は全て弁護士・司法書士がやることになりますので、余計な時間を取られることがなく、仕事などに支障が出ることがありません。
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Q.個人民事再生のデメリットは何ですか?
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A.一定の収入があり再建できる見込みのある者をはじめ、いくつか条件を満たしている必要があります。また、半年ほどの手続き期間を経て、その後、原則3年間の再生計画案に従った返済を継続していかなければならないため、個人民事再生は、自己破産よりも大幅な整理期間を必要とします。
その他、個人民事再生利用者は、官報に載り、各信用情報機関にも事故情報として登録(いわゆるブラックリスト)されてしまいますので、ローンやクレジットを一定期間(5〜7年程度)組むことができません。
※ ただし、ブラックリストに登録されるという点については、他の債務整理(自己破産、特定調停、任意整理)でも同じことが言えます。
そして何より、個人民事再生は、手続きが複雑で手間も掛かりますので、他の債務整理に比べると、専門家(弁護士、司法書士)に依頼した場合の報酬(費用)もやや高めであると言えるでしょう。
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Q.自宅を処分せず債務整理はできますか?
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A.個人民事再生には、住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)という制度が用意されています。この住宅ローン特則は、「小規模個人再生」「給与所得者等再生」問わず利用することができます。この制度を利用すれば、生活の基盤となる住宅を処分(競売など)することなく、債務整理を行うことが可能です。
ただし、住宅ローン特則を利用するには、以下に示す条件を満たす必要があること、そして何よりこの特則は、あくまでローンの支払を猶予する制度であって、支払額をカットする制度ではない(住宅ローンは減額されない)ということは肝に銘じておきましょう。
※住宅ローン特則の主な利用条件
@ 個人であること
A 住宅を所有(共有も含む)し、かつ自己の居住の用に供していること
B 住宅ローンを担保するための抵当権が設定されていること
C 住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
※ 住宅ローン特則を利用した場合の延長期間は10年以内であり、年齢も70歳を超えないことと定められています。(ただし、債権者の同意があれば10年以上、70歳以上の延長計画でも構いません。)
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Q.再生計画期間中に支払いができなくなった場合はどうすればいいのですか?
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A.再生計画の変更により、弁済期間を延長しても再生計画通りに弁済をすることができなくなったときは、一定の要件のもとで、再生手続き開始前の罰金などを除いた債権者に対するすべての債務について免責を得ることができ、これをハードシップ免責といいます。
※ 住宅ローン特則利用者は、住宅ローンについては免責されません。
ハードシップ免責を利用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
(1)債務者の責めに帰すべき事由がない場合であって、再生計画案による返済が極めて困難であること
(例)長期入院、リストラ、倒産など |
| (2)再生計画案で定めた支払債務(借金)のうち、既に4分の3以上返済していること |
| (4)ハードシップ免責を認めることが、債権者の一般利益に反しないこと(清算価値保障の原則) |
ハードシップ免責が認められると、再生計画を完遂した時と同じ効果、すなわち債務がすべてなくなります。しかし住宅ローン債権にはこの免責の効果は及びません。 よって、住宅ローン特則を利用している債務者は、再生計画通りに返済ができないのであれば、債権者によって担保権を実行されて、マイホームを手放さざるを得ないことになるでしょう。
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Q.ローン支払い中の車は残すことはできますか?
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A.個人民事再生手続きでは、一部の債権者を除いて処理することができませんので、ローン中の車があればそのローン会社を含めて処理する必要があります。
ローンの支払いが終わっていない車の所有権はローン会社にあります(これを、所有権留保といいます)ので、個人民事再生の申立てをするとローン会社は車を引き上げて処分してしまうのが原則です。
どうしても車を手元に残したい場合は、任意整理や特定調停を利用した方がいいでしょう。 |
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Q.家族に知られずに個人民事再生をすることは出来ますか?
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A.個人民事再生を申立てても裁判所から家族に連絡がいくことはありませんので、別居している家族にばれることはまずないといえます。
しかし、同居家族の場合、裁判所から申立書に添付する書類として同居の家族の収入を証する書面等を要求される場合があるのと、裁判所から債務者宛に郵便が届きますので、同居の家族にまったく内緒にできるかどうかは微妙です。ですので事前にご家族にはご相談されたほうがよろしいかと思います。 |
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Q.会社に知られずに個人民事再生をすることは出来ますか?
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A..裁判所は、申立人の会社に対し、個人民事再生を利用していると報告する義務はありませんので、基本的に知られることはありません。
※ 就業規則等に欠格事由等がある場合は除きます。
個人民事再生を申立てたことが、会社に知られるようなケースは、あなたに会社(あるいは同僚など)から借入の事実がある場合です。
会社も債権者のひとつとして、裁判所に申告しなければなりませんので、申立て後、通知が届いてしまいます。
また、個人民事再生では、源泉徴収表や退職金見込み額証明書といった会社関係の資料も提出しなければなりません。ただし、個人民事再生を利用したことが会社の知るところになっても、それを理由に辞めさせることは不当解雇に当たりますので辞めさせられることはできません。
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Q.ギャンブルや浪費が原因の借金でも個人民事再生をすることは可能ですか?
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A.可能です。個人民事再生をするのに借金をした理由は問われません。
個人民事再生は自己破産のような免責不許可事由がないので、多額の負債を負った原因がギャンブルや浪費であっても利用することができます。
よって、自己破産を申立てても免責にならない可能性が高いと思われる場合は、個人民事再生を選択することを検討してみるのがいいでしょう。 |
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Q.全ての手続きが終わるのにどのくらいの期間がかかりますか?
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| A.個人民事再生手続きは、裁判所に申立をしてから再生計画の認可決定が確定することによってすべての手続きが終了します。裁判所によってまちまちですが、たいていの裁判所では6ヶ月を予定しているところが多いようです。 |
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Q.個人民事再生を依頼したいのですが、ご依頼する費用が用意できないのですが?
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| A.費用については分割して支払っていただくことも可能ですので、まずはご相談ください。 |
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