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まずはご相談ください。
ご依頼人様から借金の総額・件数・利率・借り入れ期間・返済状況・現在の収入等をお聞かせいただいた上で任意整理をご依頼いただきます。

各債権者へ
受任通知書の発送
報酬・費用を明示し,手続きの説明の後,委任契約を締結し,各債権者に受任通知を送付します。この時点で返済・督促・取り立てはストップします。
 
簡易裁判所への
申し立て
債権者(消費者金融等)から今までの取引経過を取り寄せます
 
調停委員の指定 調停委員との面談を行います。
 
調停委員仲介による
和解交渉
申し立てから約1ヶ月後に再度、裁判所へ行くことになります。調停委員が、利息制限法に基づいて再計算します。調停委員が債権者と債務者の双方の意見を取り入れ客観的に判断した計画案に合意すれば調停成立となります。
 
協議・調停調書作成 調停調書は通常の判決と同じ効力を持ちますので、
返済が滞った場合に債権者は強制執行することができます。
 
返済の開始 和解条項に従い,返済を開始します。過払いの場合は他の債務の返済に充てるか,依頼者に返金します。

手続き完了までの期間
すべての手続終了までの期間は早ければ1ヶ月前後となります。
債権者からの取引履歴の開示の遅れや和解案への同意が得られない場合もありますのでその場合には2ヶ月以上の期間を要することがあります。

 

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