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簡易裁判所へ調停の申立を行い、債権者と調停委員のもとで、返済額・返済方法について話し合い、話し合いがまとまれば調停成立となり、その後それに従って返済していきます。債権者との話し合いと言っても、債権者は出頭しないのが通常ですので、調停委員が債権者に電話して交渉を進める場合がほとんどです。月1回のペースで話し合いが平均3〜4回もたれるため、裁判所へ何度か出頭する必要があります。



任意整理は弁護士・司法書士が裁判所を介さずに各債権者と交渉を行いますが、特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って債務整理案を作成していくところが大きく違います。

また、調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められていますので、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちにこの調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができるので注意が必要です。

ですから、調停が成立したからといって安心するのではなく、その後の返済期間(3〜5年)は支払いが滞ることがないように気を引き締めて返済を続けていく必要があります。



◎メリット
債権者からの取立てが止まります。
弁護士、司法書士等の法律家が介入した場合、本人に対して直接取立て等の請求行為が禁止されるので、督促等から開放されます。
資格制限を受けない。
自己破産のような公私の資格制限(保険外交員などの職に一定期間、就けない等)を一切受けない。

債務額の減額と過払い金の返還請求ができる。
取引が長いような場合、過去の取引を利息制限法で引き直し計算することにより、業者への過払い金の返還請求ができる。

手続きにかかる費用が安い。
申立にかかる費用が比較的少なく、書類も簡単に作れる為、専門家に依頼せず本人申立も可能です。



◎デメリット
ブラックリストに登録される。
個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、一定期間、借り入れ等が出来ない。
差し押さえされる可能性があります。
調停内容に沿った返済計画を続けないと強制執行されます。(給与等の差し押さえ等)
裁判所に出向く必要があります。
「任意整理」と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障をきたす場合があります。
遅延損害金が発生する場合があります。
調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算される場合があります。

 
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