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任意整理は弁護士・司法書士が裁判所を介さずに各債権者と交渉を行いますが、特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って債務整理案を作成していくところが大きく違います。
また、調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められていますので、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちにこの調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができるので注意が必要です。
ですから、調停が成立したからといって安心するのではなく、その後の返済期間(3〜5年)は支払いが滞ることがないように気を引き締めて返済を続けていく必要があります。
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